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   <title>資格試験：不動産</title>
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   <updated>2006-10-29T14:58:21Z</updated>
   <subtitle>宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、土地家屋調査士等、不動産関連の国家試験についての説明と不動産関連の用語の解説です。</subtitle>
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   <title>不動産関係の資格試験</title>
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   <published>2008-11-15T12:00:51Z</published>
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   <summary>不動産関係の資格試験には、どんなものがあるのだろうか？ まず、独立開業できる国家...</summary>
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         <category term="01不動産関連の資格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<strong>不動産関係の資格試験</strong>には、どんなものがあるのだろうか？


まず、独立開業できる国家資格としては、<strong>建築士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者（宅建）、土地家屋調査士</strong>などがある。

<strong>マンション管理士や管理業務主任者、土地改良換地士、測量士</strong>なども、不動産関係の国家試験の一つ。公的資格としては、ビル経営管理士などもある。


星の数ほどある資格の中でも、不動産鑑定士の試験の難易度は高く、難関の司法試験や公認会計士試験と並んで「三大国家試験」と評されている。


不動産業界は、その時代の景気や政治・経済の流れで、大きく変わる業界だからこそ、国から職業的な地位を保障されている国家資格や、社会的な信用度の高い資格は、取っておくと良いだろう。


不動産関係の仕事に就くなら絶対に取っておきたい宅建の資格試験は、合格率は20パーセント前後。

若いうちにチャレンジして、取得しておきたいものだ。


<Div Align="right">[	<strong>不動産関係の資格試験</strong>にはどんなものがあるか？	]</Div>]]>
      <![CDATA[<a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=010017sz001ar3" target="_blank">気になるスクール情報を無料で一括資料請求<img src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=010017sz001ar3" border="0"></a>								<br>	<a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=010019bi001ar3" target="_blank"><img src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=010019bi001ar3" alt="" border="0"></a>]]>
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   <title>保存登記</title>
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   <published>2007-02-25T11:59:31Z</published>
   <updated>2007-02-25T12:11:18Z</updated>
   
   <summary>読み：ほぞんとうき 狭義には不動産の先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指す...</summary>
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      <![CDATA[読み：ほぞんとうき

狭義には不動産の先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には、未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる(同法100条)。所有権の保存登記は、 <br><br>（１）登記簿の表題部に自己または相続人が所有者として記載される者 <br>（２）判決により自己の所有権を証する者 <br>（３）収用により所有権を取得した者 <br>（４）区分所有建物(マンション)については、表題部に記載された所有者の証明書により、その所有権を取得したことを証する者が単独で申請することができる。 <br><br>なお、先取特権にあっては、先取特権者と債務者との共同申請により行う(同法26条1項、115条、119条)。裁判所書記官から未登記の建物についての差押えの登記の嘱託があったようなときには、例外として職権で保存登記がなされる(同法104条)。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>法定地上権</title>
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   <published>2007-02-23T11:58:57Z</published>
   <updated>2007-02-23T12:08:49Z</updated>
   
   <summary>読み：ほうていちじょうけん 不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定された...</summary>
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      <![CDATA[読み：ほうていちじょうけん

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最判昭和37年9月4日民集16巻1854頁)。	

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>法定代理人</title>
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   <published>2007-02-21T11:58:25Z</published>
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   <summary>読み：ほうていだいりにん 法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親...</summary>
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      <![CDATA[読み：ほうていだいりにん

法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親(民法818条以下)、禁治産者の後見人となった配偶者(同法840条)のように、本人に対して一定の地位にある者が当然代理人になる場合のほか、父母が協議離婚の際に定める親権者のように、本人以外の者の協議により定まる場合(民法819条1項)、相続財産管理人のように裁判所によって選任される場合(民法918条)等がある。法定代理人は、任意代理人と同様、本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負うが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人と異なる。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>不動産の表示に関する公正競争規約</title>
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   <published>2007-02-19T11:57:39Z</published>
   <updated>2007-02-19T12:11:19Z</updated>
   
   <summary>読み：ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく 不当景品類および不...</summary>
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      <![CDATA[読み：ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく

不当景品類および不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとして取り扱われる。昭和38年東京地区に設定され、現在、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国、および九州の9地区に設定されている。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>表示登記</title>
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   <published>2007-02-17T11:56:38Z</published>
   <updated>2007-02-17T12:06:43Z</updated>
   
   <summary>読み：ひょうじとうき 不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登...</summary>
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      <![CDATA[読み：ひょうじとうき

不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記をいう。土地については所在、地番、地目、地積(同法78条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法91条)が表示される。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できる。表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)である(同法25条、80条、93条）が、表示については職権主義がとられ(同法25条の2)、登記官に実地の調査権がある(同法50条)。これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないこと(同法26条2項)とともに権利の登記との大きな違いである。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>2項道路</title>
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   <published>2007-02-15T11:54:12Z</published>
   <updated>2007-02-15T12:11:39Z</updated>
   
   <summary>読み：にこうどうろ 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。...</summary>
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      <![CDATA[読み：にこうどうろ

建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>徒歩所要時間の表示</title>
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   <published>2007-02-13T11:53:01Z</published>
   <updated>2007-02-13T12:30:03Z</updated>
   
   <summary>読み：とほしょようじかんのひょうじ 宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告を...</summary>
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      <![CDATA[読み：とほしょようじかんのひょうじ

宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条（9）および（12）により、道路距離80ｍにつき1分を要するものとして算出し、１分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。たとえば下図の場合、駅はA点が、学校はB点が起点。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>登記簿</title>
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   <published>2007-02-11T11:52:19Z</published>
   <updated>2007-02-11T12:09:39Z</updated>
   
   <summary>読み：とうきぼ 私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため...</summary>
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      <![CDATA[読み：とうきぼ

私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>登記の公信力</title>
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   <published>2007-02-09T11:51:19Z</published>
   <updated>2007-02-09T12:57:24Z</updated>
   
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      <![CDATA[読み：とうきのこうしんりょく

登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。わが国では、登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>電車・バス等の所用時間</title>
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   <published>2007-02-07T11:49:50Z</published>
   <updated>2007-02-07T12:21:57Z</updated>
   
   <summary>読み：でんしゃ・ばすとうのしょようじかん 不動産の表示規約では、電車・バス等の所...</summary>
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      <![CDATA[読み：でんしゃ・ばすとうのしょようじかん

不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め（同規約12条7号）、１）乗換えを要するときはその旨、２）特急・急行等の種類、３）特急料金等の特別料金を要するときはその旨、４）ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、５）運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>手付</title>
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   <published>2007-02-05T11:48:49Z</published>
   <updated>2007-02-05T12:28:59Z</updated>
   
   <summary>読み：てつけ 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付され...</summary>
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      <![CDATA[読み：てつけ

売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>抵当権</title>
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   <published>2007-02-03T11:48:16Z</published>
   <updated>2007-02-03T18:00:38Z</updated>
   
   <summary>読み：ていとうけん 債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担...</summary>
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      <![CDATA[読み：ていとうけん

債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。

<strong>不動産関連用語</strong>： 不動産関連の資格試験に欠かすことのできない不動産用語を解説！]]>
      
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   <title>停止条件</title>
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   <published>2007-02-01T11:47:37Z</published>
   <updated>2007-02-01T15:47:41Z</updated>
   
   <summary>読み：ていしじょうけん 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件と...</summary>
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      <![CDATA[読み：ていしじょうけん

将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。[→◇解除条件]

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   <title>定期借地権</title>
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   <published>2007-01-30T11:46:10Z</published>
   <updated>2007-01-30T12:08:23Z</updated>
   
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      <![CDATA[読み：ていきしゃきちけん

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。<br><br> （１）存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法22条)<br>（２）借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法23条)<br>（３）事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法24条)<br><br>この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。	

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